1997-02-21 第140回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
一方で、一般的な制度といたしまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法というのがございまして、天災の場合に農林漁業者等が非常に大きな被害を受けたときに資金を融通するという法律がございますが、先ほどのような大きな被害で、これは激甚災害に指定されるためには非常に厳格な要件があるわけでございますが、その厳格な要件に合致して激甚災害に指定された場合と比較してみますと、その激甚災害
一方で、一般的な制度といたしまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法というのがございまして、天災の場合に農林漁業者等が非常に大きな被害を受けたときに資金を融通するという法律がございますが、先ほどのような大きな被害で、これは激甚災害に指定されるためには非常に厳格な要件があるわけでございますが、その厳格な要件に合致して激甚災害に指定された場合と比較してみますと、その激甚災害
それから、激甚災との関係での御質問でございますが、激甚災に指定された場合、これは一般的には天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法というものがございますが、その災害が激甚災害に指定される場合は非常に厳格な要件があるわけでございます。その激甚災に指定された場合の制度の御質問かと思いますが、激甚災の場合は運転資金が対象にはなっておりません。
それから、被害農林漁業者等に対する既貸付金の条件緩和等の措置につきまして関係機関等を指導しているところでございます。 次に文教関係でございますが、国立学校が四、公立学校施設が五十二等、そこにございますような被害が出ているところでございます。 次に運輸省関係でございますが、そこにございますように、港湾施設に被害が出ております。
それから、激甚災害の指定によりまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例でございますとか、共同利用小型漁船の建造費の補助、公共土木施設、災害復旧事業等の財政援助等の特別措置を実施しておるところでございます。
また、八月二十五日には奥尻町及び島牧村に中小企業に関する特別の助成措置を内容とする局地激甚災害の指定が行われ、さらに、これに追加して九月十日には、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例及び共同利用小型漁船の建造費の補助が適用の激甚災害の指定が行われました。 それでは、調査の順を追って御報告申し上げます。
次に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の早期発動措置を講じられたいということ、また自作農維持資金の融資枠の拡大と貸付限度額の引き上げ措置を講じられたいということが今度要望されているわけですが、このことについてどのような御所見を持っておられるか、お伺いします。
その状況と、被害の甚大な市町村に対する激甚災害法の適用の見通し、さらに被害農林漁業者等の経営再建のため、自作農維持資金の融資枠の確保など適切な資金対策、さらにまた農地、農業用施設の被害の早期復旧等についてお伺いしたいと思います。
なお、さきの委員会で御報告申し上げました昭和六十二年梅雨前線豪雨及び台風第五号による災害につきましては、激甚災害として指定し、農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置等を適用したところであり、また、昭和六十二年台風第十二号及びその後の低気圧による災害については、激甚災害として指定し、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例を適用したところでございます。
○保利委員 政務次官から、既に天災融資法の早期発動について検討中であるというお話がございましたが、改めましてこの被害について、いわゆる天災融資法、正式には天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法という法律があるわけでありますが、これの早期発動をぜひお願い申し上げたいと思いますし、とりわけ、後ほど長崎県下の被害につきましては同僚の松田議員から御質問申し上げるわけでありますが、長崎県
第一 私立学校振興助成法の一部を改正する法 律案(衆議院提出) 第二 国立又は公立の大学における外国人教員 の任用等に関する特別措置法案(衆議院提 出) 第三 裁判所法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第四 毒物及び劇物取締法の一部を改正する法 律案(衆議院提出) 第五 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第六 天災による被害農林漁業者等
○福間知之君 ただいま議題となりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案について、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
○議長(徳永正利君) 日程第六 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長福間知之君。 ————————————— 〔福間知之君登壇、拍手〕
災害対策特別委 員長代理 佐藤 隆君 政府委員 国土庁長官官房 審議官 荒井 紀雄君 農林水産大臣官 房審議官 大坪 敏男君 事務局側 常任委員会専門 員 田熊初太郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○天災による被害農林漁業者等
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長川俣健二郎君から趣旨説明を聴取いたします。川俣健二郎君。
この際、お手元に配付いたしてあります天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたす次第であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
————————————— 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融 通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害に 対処するための特別の財政援助等に関する法律 の一部を改正する法律案起草の件 小委員長からの報告聴取 ————◇—————
○川俣委員長 ただいまの小委員長報告に係る天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 ただいま委員各位のお手元に配付いたしてあります草案の趣旨及び内容につきましては、小委員長報告にありましたので、この際、省略させていただきます。
渡辺 秀央君 池端 清一君 川俣健二郎君 木島喜兵衞君 柴田 弘君 横手 文雄君 林 百郎君 出席政府委員 国土庁長官官房 審議官 荒井 紀雄君 農林水産大臣官 房審議官 大坪 敏男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 天災による被害農林漁業者等
その主な内容は、まず、被害農林漁業者等についてでありますが、天災による被害農林漁業者等に対する経営資金及び事業資金の貸付限度額を二五彩引き上げるとともに、激甚災害法が適用される場合のそれぞれの資金についても同じく二五%引き上げるものといたしております。 また、激甚災害法の規定による中小企業者に対する貸付金のうち、特利を適用する貸付限度額についても二五彩引き上げるものといたしております。
お手元に配付の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわち、災害対策特別委員長提出、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(福田一君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長川俣健二郎君。
次に、動議によりまして、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案を緊急上程いたします。川俣災害対策特別委員長の趣旨弁明がございます。全会一致であります。 次に、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてお諮りいたします。採決は二回に分けて行います。まず国家公安委員会委員につき採決いたします。
○内海委員長 次に、本日災害対策特別委員会から提出された天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和五十三年十月二十日(金曜日) ————————————— 議事日程 第九号 昭和五十三年十月二十日 午後一時開議 第一 天災による被害農林漁業者等に対する資 金の融通に関する暫定措置法及び激甚( じん)災害に対処するための特別の財政 援助等に関する法律の一部を改正する法 律案(参議院提出) ————————————— ○本日の会議に
○議長(保利茂君) 日程第一、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長川崎寛治君。 〔川崎寛治君登壇〕
————◇————— 日程第一 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出)
○川村参議院議員 ただいま議題になりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法方及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融 通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処する ための特別の財政援助等に関する法律の一部を 改正する法律案(参議院提出、参法第一号) 地震対策及び活動火山対策 災害対策に関する件 地震対策強化に関する件 ――――◇―――――
参議院提出の天災こよる被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。参議院災害対策特別委員長川村清一君。
この際、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の改正に関する件を議題といたします。 本件につきましては、古賀君から委員長の手元に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。
○委員長(川村清一君) それでは、本草案を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案として、本委員会から提出することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(櫻内義雄君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としてはやむを得ないものと考えます。
小川 国彦君 平石磨作太郎君 薮仲 義彦君 永原 稔君 伊藤 公介君 同日 辞任 補欠選任 小川 国彦君 渡辺 芳男君 柴田 健治君 米田 東吾君 竹内 猛君 伊藤 茂君 薮仲 義彦君 平石磨作太郎君 伊藤 公介君 永原 稔君 ――――――――――――― 十月十二日 天災による被害農林漁業者等
次に、天災融資法、激甚災害法、これは午後の政府の説明によって発動の方向でいま検討中であるということで、御承知のように当委員会で来る十九日には天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正を行って、会期末の二十日ないし二十一日の本会議で可決という見通しで、融資額も倍に、しかも六月一日から施行というふうなことで進められておりますが
○川村清一君 ただいま議題となりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
裁判官訴 追委員、同予備員、検察官適格審査会委員、 同予備委員、四国地方開発審議会委員、中国 地方開発審議会委員、首都圏整備審議会委 員、離島振興対策審議会委員及び北海道開発 審議会委員の選挙 一、昭和五十三年度一般会計補正予算(第1 号) 一、昭和五十三年度特別会計補正予算(特第1 号) 一、昭和五十三年度政府関係機関補正予算(機 第一号) 一、天災による被害農林漁業者等
○議長(安井謙君) この際、日程に追加して、 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
最後に、被害農林漁業者等に対する融資措置としましては、天災融資法に基づき農林漁業の経営等に必要な資金の融通に関する利子補給措置等を行うとともに、農林漁業金融公庫の災害復旧関係資金及び自作農維持資金等について所要の融資枠を確保しているところであります。